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人身事故と物損事故の違いはなに?

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お知らせ

2021.09.02

人身事故と物損事故の違いはなに?

みなさま、こんにちは。

テラニシモータースでございます。

 

交通事故には人身事故物損事故の2つ種類があります。

物損事故とは 人的被害がないことが重要になります。たとえば、運転をあやまりガードレールに突っ込んでしまった・前のクルマに衝突し、破損してしまった、こういった事故の中で

けが人や死傷者がおらず、車両以外のものを壊してしまったという事故は物損事故にあたります。

人身事故とは ものだけを壊してしまった場合の物損事故と違い、運転手やそのほかの人がけがなどをした場合、人身事故にあたります。

2つの違いはがけがをしているか、していないかという点にあります。簡単に言ってしますと人がけがをしている場合は人身事故、けがをした人がいない場合は物損事故となります。

 

事故が発生したとき、警察に事故を起こしましたという届出を出し、事故があったことを証明する事故証明書を出してもらいます。この事故証明書がないと、万が一クルマの保険を使用すると

なったとき、事故を証明できるものがないため保険金が支払われない、という可能性があるので注意が必要です。

この事故証明書の作成にあたり、物損事故・人身事故どちらで処理をするか決めなければなりません。

 

事故の加害者であった場合、物損事故で処理をすると刑事罰の対象にならず、免許証の点数を引かれることはありません。

人身事故で処理をした場合、刑事罰の対象となり、免許証の点数を減点されます。加害者側からすると物損事故で処理をしたほうがメリットが多いケースがほとんどです。

 

反対に、被害者の立場であった場合、事故直後は身体に異変がなくても、あとあと身体の不調が出てくるかもしれません。もし、物損事故で処理を行った後にその事故が原因でけがを

おったことが判明しても十分な治療費や慰謝料が払われない恐れがあります。そのため、被害者の立場であった場合は人身事故で処理をしたほうがメリットも大きいといえます。

 

 

知らない方も多い、人身事故と物損事故の違いについてお話をさせていただきました。

実際に事故にあってから知るより、少しでも知識を付けていたほうがいざというときに役に立つかもしれません。

人身事故と物損事故の処理を決めるときは慎重にしましょう。

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